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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
この基準は、自動車運転者の労働条件の改善を図ることを目的に、厚生労働大臣が定めているもので、自動車運送事業者が守らなければいけないものです。
バス運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次のとおり定められています。
(平成元年2月9日労働省告示第7号、(改正)平成12年12月25日労働省告示第120号)
運転時間と拘束時間の図
拘束時間とは…
始業開始から終業時刻まで、労働時間(運転時間、待ち時間等)と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間です。
休息期間とは…
業務と次の勤務の間の時間で、労働者にとって全く自由な時間です。
1
拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないもの
とすること。
(第5条1項1号)
平均 拘束時間
2
1日の拘束時間は、13時間を超えないものとし、延長する場合であっても、16時間とすること。15時間を超える回数は、1週間に2回以内とすること。
(第5条1項2号)
拘束時間 15時間超は、1週間に2回以内
3
勤務終了後に、継続8時間以上の休息期間を与えること。
(第5条1項3号)
継続8時間以上の休息期間
4
運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間4週間を平均し1週間当たり、40時間を超えないものとすること。
(第5条1項4号)
(特定日の前日の運転時間+特定日の運転時間)÷2と、(特定日の翌日の運転時間+特定日の運転時間)÷2と、がともに9時間を超える場合は改善基準告示に違反し、そうでない場合は違反しないこととなります。
これを図示すると下図のようになります。
運転時間
運転時間
5
1回の連続運転時間は、4時間を超えないものとすること。
(第5条1項5号)
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより、運転を中断しなければなりません。(下図参照)
運転時間と休憩時間
ただし、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも 1 回につき10分以上としたうえで分割することもできます。(下図参照)
運転時間と休憩時間
6
休息期間については、当該バス運転者の住所における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとすること。
(第5条2項)
7
休日労働させる場合は、2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとすること。
(第5条5項)
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